婚姻時に支払われなかった生活費を、離婚後も請求可能に! ― 最高裁判所

投稿日:2020年1月29日

当社「日本興信所」に浮気調査の依頼や、別居中の夫の居住先などの調査相談・依頼があります。

 

その相談時、ご相談者のご事情を親身に聴いていると「夫から生活費を貰っていないので、あまり調査に出せる予算がないので・・・」と良く耳にします。

詳しく聞くと、夫婦の関係がギクシャクしている中、夫が生活費を入れてくれないようになった為、妻がパート収入と貯金を切り崩しながら生活していますとの事でした。

 

婚姻生活に於いて、収入の少ない方が配偶者に対し、毎月の生活費などを「婚姻費用」として支払わなければならない義務があります。

 

ところが、浮気や何らかの事情で毎月の生活費などが支払われなかったり、夫婦が別居してから毎月の生活費などが支払われなかったりするケースが良くあります。

 

本来、支払わなければならない毎月の生活費などは、どんな事情があっても離婚成立までは支払わなければならない義務が生じるのです。

 

今回の裁判の争点は離婚成立後も、婚姻時に支払われなかった毎月の生活費が請求出来るのか出来ないのか、つまり請求の効力があるのかが争われた裁判でした。

 

今回(1月23日)、最高裁判所(東京都千代田区)の判断は、平成30年 札幌高裁が「離婚によって請求権は消滅する」としていたが、「裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある」として札幌高裁決定を破棄し、最高裁判所の裁判官全員の一致で審理を札幌高裁に差し戻したのです。

 

婚姻費用を申し立てていたのは、・・・続きは「暮らしのトラブルQ&A 」で