改正民法により、4月1日より離婚後の親権が単独親権から共同親権となりました

投稿日:2026年4月17日

2024年に成立した改正民法が2026年4月1日より施行され、日本でも「共同親権」が導入されることになりました。

これまで、離婚後の親権は「単独親権」のみでしたが、この改正法によって共同親権はどのような影響を与えるのか、ポイントを絞って分かりやすく解説します。

 

1.共同親権とは何か?

まず、言葉の意味を整理しましょう。

・単独親権:離婚後、父か母のどちらか一方が親権者となる。

・共同親権:離婚後も、父と母の両方が協力して子どもの親権を持つ。

改正法では、離婚時に父母が話し合いで「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになります。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を最優先に考えて判断します。

 

2.なぜ法改正が必要だったのか?

これまでの「単独親権制度」には、いくつかの大きな課題がありました。

・親子の断絶:親権を失った側の親が子どもと会いにくくなり、親子関係が切れてしまう

ケースが多かった。

・養育費の不払い:「親権がない=自分はもう親ではない」という意識が働き、養育費が支

払われない社会問題が発生していた。

・子育ての孤立:親権を得た側が一人で全ての責任を負い、負担が重くなりすぎる。

 

3.共同親権になると何が変わる?

共同親権を選んだ場合、子どもの重要な決定は「父母の同意」が必要になります。

重要な決定には話し合いが必要なこと

・進路の選択:高校や大学への進学、留学など

・大きな手術や治療: 命に関わる医療行為の同意

・転居:遠方への引っ越しなど

 

共同親権だからといって、何でもかんでも相手の許可が必要なわけではありません。

・日常的な食事や習い事:今日のおかずや近所の塾に通わせることなど。

・緊急の手術:事故で一刻を争う場合などは、その場にいる親の判断で進められます。

・DVからの避難:相手から逃げるための転居などは「急迫の事情」として認められます。

 

4.DVや虐待がある場合はどうなる?・・・続きは「暮らしのトラブルQ&A 」で