離婚の種類と法知識…調停・審判・裁判・協議離婚

投稿日:2023年12月27日

突然訪れる夫婦の危機。

じわじわ忍び寄る家庭崩壊。

 

好まざるとも「離婚の選択」をせざるを得ない時、多くの夫婦は話し合いで離婚をする「協議離婚」で離婚しますが、夫婦間での話し合いで離婚出来ない場合は、その状況に応じた離婚「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」「審判離婚」の手続きをもって離婚、つまり婚姻関係を解消します。

ここでは、離婚の種類と法知識についてご説明します。

 

○協議離婚について

夫婦お互いの話し合いで離婚するのが協議離婚で、離婚の多くがこの協議離婚です。

家庭裁判所での調停や特別な手続きも必要なく、役所にある離婚届を提出して受理されれ

ば離婚成立となります。

 

・流れと手続き

   慰謝料・財産分与・養育費・親権等を夫婦間での話し合いで、双方が納得して離婚届に

  署名・捺印した後に、離婚届を役所に提出して受理されれば離婚成立です。

 ・届け先は、

届け出の役所窓口は、夫婦の本籍地もしくは夫婦の住所地の役所戸籍係に提出します。

・必要な書類は? 費用は?

弁護士など士業を介した費用、公正証書作成費用などが掛かりますが、士業を介さず公

正証書も作成しない場合は、費用は掛かりません。

 

離婚届には、夫婦の署名・捺印、未成年者の子供がいる場合は親権者の指定と、成人の証

人2名による署名・捺印が必要になります。

 

離婚時の合意内容は文書で、

財産分与や慰謝料・養育費などの支払い取り決めは、離婚後に支払いがなされないケース

が良くあります。

また、口約束だけの合意では、離婚後に約束を反故にされる事が多々ありますので、署名・

捺印をした合意文書を作成しなければなりません。

合意文書は、公証人役場にて公正証書として作成しておけば、相手の支払い拒否に法的に

対抗(給与差し押さえ等)する事が出来ます。

 

※公正証書の威力について

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