車両専用レンタルGPSを活用して立ち寄り先確認

投稿日:2023年6月30日

近年、多岐に亘るGPS機器が簡単に個人で購入できるようになりました。 

目的としては、幼い子供の安全の為や高齢者の見守りとして利用されていますが、同じ見守りでも違う意味の見守り、つまり夫や妻に対して浮気防止や浮気確認の為にも利用されています。

では、夫や妻に無断でGPSを取り付ける行為は、法律的な問題はないのでしょうか?

 

妻が夫に無断でGPS機器を取付けて位置情報を取得する行為について

□違法性が無いとされる理由

・夫や妻の浮気確認の為にGPSを用いて位置情報を取得する行為に対して、明確に違法であると言う裁判所の判例がない。

・弁護士の見解として、GPS機器を取付ける車両が夫婦どちらかの名義であれば、夫婦の共有財産と見做され違法性が無いと認知されている。 

以上の点から、妻が夫名義の車輛にGPS機器を取付けて、立ち寄り先等を確認しても問題はないようです

尚、GPS機器を取付ける車両が自分名義であれば、誰が運転していようが位置情報を取得する行為に問題はありません。

 

■違法性があるとされる理由

・夫が使用する車輛が第三者や会社名義である場合

・夫婦関係が破綻し、夫婦が別居中の場合

などの場合、GPS機器の利用は違法となる可能性が高いのでご注意下さい。

探偵ラボ参照:夫や妻がGPSで位置情報を取得するのは違法なのか⁉

 

今回の浮気調査は、夫が常に車で行動している事からGPS機器を依頼者である奥様にレンタルして夫の動向を確認しながらの調査となりました。

【ご相談者】妻(57歳) 糟屋郡志免町在住 / 福岡市の探偵調査事務所に来社

【対 象 者】夫(60歳)  会社員(福岡市博多区勤務)

奥様に依頼経緯をお聞きすると、

夫の行動を不審に思うようになって、もう5年ほどになります。

浮気をしているとは思ってはいますが、私達の夫婦仲が冷めていた事から放っておきました。

 

昨年、3人の子供達の中で唯一独身であった次女が結婚した事から、夫と二人きりの生活を送るようになり、一つ屋根の下で夫と二人だけで暮らすのが苦痛で苦痛で・・・。今は、愛犬と接する事で何とか気を紛らしていますが、今後の事を考えると「離婚」も一つの選択ではないかと思うようになりました。 

 

そこで、子供達に相談したら「お父さんの浮気は薄々 感じていたから」「お母さんがそんなに辛い思いをしていたのなら離婚しても構わないよ」と言われました。

そこで、真剣に「離婚」を考え、まずは「浮気の証拠」を採らなければと思い、信頼できる福岡市の探偵事務所を探して、ご相談に伺いました。

との事でした。

 

 

調査結果・・・続きは「浮気・行動・素行調査のご相談事例」で