LINEで浮気が発覚…LINE内容の裏付け調査で確かな証拠に!
投稿日:2023年6月2日ご相談内容&依頼に至るまでの経緯
【ご相談者】
妻(31歳) 福岡市早良区在住 / 福岡市の探偵事務所に来社
【対 象 者】
夫(33歳) 会社員:福岡市中央区勤務
福岡市で探偵業に携わって37年、浮気調査の相談・依頼を受ける中で、ご相談者が浮気を疑った切っ掛けも様々です。
切っ掛けの多くは、帰宅時間が遅くなったり、残業や飲み会が増えた、家族と過ごす時間が減った、身なりを気にする、夫婦の営みを避ける様になったなど、夫や妻の言動の変化から浮気を疑っていましたが、昨今はSNSのメッセ時機能、特にLINEから浮気が発覚するケースが増えています。
ところで、浮気相手とLINEでやり取りした内容で「浮気の証拠」とする事は出来るのか疑問に持たれている方が多いのではないでしょうか?
浮気相手とやり取りしたLINEの内容は、浮気の証拠となります。
が、浮気の証拠になるケースはLINEの内容から相手とセックスを伴う関係である事が明らかである内容に限られています。
例えば、
・ホテルや相手の自宅、旅先などで一緒に宿泊した内容
・SEX中の動画や画像、性的な関係が推認される画像のやり取り
など、明らかに二人がセックスを伴う親密な関係である事が分かる内容となります。
逆に、浮気の証拠とするには弱いLINEの内容が、
・「愛してる」「大好き」
・「今日は楽しかったね」「また行こうね」
・「今日は激しかったね~。久しぶりだったから?www」
など、浮気を疑うには充分な内容であっても、二人がセックスを伴う親密な関係である内容でなければ、法的に浮気の証拠とするには弱いのです。
この様な浮気の証拠とするには弱いLINE内容の場合は、LINEの内容を裏付ける証拠、つまり二人が実際にデートや飲食している様子、相手の自宅に出入りしている様子などを撮影した画像等と抱き合わせる事で、法的に有効な浮気の証拠とする事ができます。
□浮気が疑われるLINEの内容は、必ず保存して下さい。
保存方法としては、下記の点に注意しながらLINEの内容:トーク履歴画面を撮影
する事です。
・携帯電話の機種など誰の携帯か分かる様に撮影
・日時、送信者を含めて撮影
・浮気が疑われる箇所や相手とSEXを伴う親密な関係が分かる箇所の撮影
・浮気が疑われる箇所の前後も撮影
などで、撮影後は忘れずに保存して下さい。
ところで、夫や妻のLINE内容を勝手に見ることは違法となるのでしょうか?
[刑法上]に於いては犯罪とはなりません。
[民事上]では損害賠償の対象となるケースもありますが、認められたとしても賠償額は低額になるようです。
尚、民事上で損害賠償の対象となっても、浮気の証拠として取得したLINE内容に証拠能力が無効になる訳ではなく、浮気の証拠能力に何ら問題は生じません。
今回のご相談も奥様が、ご主人のスマホを覗き見た事からのご相談・ご依頼でした。
奥様から、今回の相談内容をお聞きすると、
以前から残業や飲み会が増えた事に違和感を抱いていたのですが、子育てと家事に追われ、そのままにしていました。
先日、夫が飲み会で酔って帰宅して寝ている時、夫のスマホにLINEの着信音が鳴った事から悪いとは思いながらも、つい夫のスマホを覗いてしまいました。
すると、LINE相手は女性で「今日も楽しかったね。ご馳走様でした。また行こうね。」との内容でした。
文面から「浮気」の二文字が浮かび、さらに過去のLINE内容を見て「浮気」を確信しました。
また、文面から女性が会社の同僚である事も分かりました。
夫に浮気され裏切られた怒りと将来への不安から、友人に相談すると「とりあえず弁護士に相談してみたら」とアドバイスされ、友人から紹介された弁護士に相談に伺いました。
弁護士に相談からは、離婚時に生じる法的な問題:慰謝料や財産分与、養育費などについてアドバイスを受けました。
そして、慰謝料や離婚を考えているのであれば、今回のLINE内容だけでは弱いのでLINE内容を裏付ける証拠が必要であるとの事で、その証拠がラブホテルや女性宅への出入りでは無くても良いとの事でした。
つまり、LINEでやり取りされた内容がLINE上だけではなく、実際に二人だけで飲食している様子や一緒にいる様子が確認されれば、その画像とLINE内容を合わせて浮気の証拠になるとアドバイスされたので、信頼できる福岡市の探偵を探してご相談に伺いました。
との事でした。
調査結果・・・続きは「浮気・行動・素行調査のご相談事例」で