別居後、夫が生活費を支払わないので勤務先確認

投稿日:2023年5月5日

ご相談内容&依頼に至るまでの経緯

【ご相談者】

妻(51歳) パート / 福岡市在住  福岡市の探偵事務所に来社

 

【対 象 者】

夫(53歳) 会社役員 / 別居中

 

夫婦生活が順風漫歩の場合はもちろん、夫婦間のトラブル等で別居中や離婚話が出ている場合でも、離婚とならない限りは婚姻費用分担の義務がある事になり、必要な生活費を支払う、受け取る権利があります。

 

生活費が相手から貰えない時は、弁護士を介して家庭裁判所に「婚姻費用の分担」の調停を申し立てることによって、相手から生活費が貰う事ができます。

 

夫婦が結婚生活を送る中で、必要となる全ての生活費:衣食住の費用、交際費、娯楽費、医療費、養育費、教育費などのことを「婚姻費用」と言い、その婚姻の費用を夫婦で負担しなければなりません。

―【民法第760条(婚姻費用の分担)】

 

 

今回のご相談内容も、別居中の夫が生活費をくれなくなった事を機にした調査依頼でした。

ご相談者である奥様にお話しをお聞きすると、

もともと夫婦関係が既に破綻していた中で、夫が自宅から出て行きました。

別居して2年経ち、ここ数か月 夫が生活費を一切入れなくなりました。

私のパートと貯金を切り崩しながらやりくりしているのですが、日々の生活が苦しくなっていました。

 

夫に連絡するも携帯電話には出ませんし、今の居住先も知りません。

会社に電話しても辞めたと言うのです。

 

友人の勧めもあり弁護士に相談すると、離婚していない以上は生活費(婚姻費用)を貰う権利があるとアドバイスをされましたので、弁護士を介して夫に生活費(婚姻費用)を請求してもらう事にしました。

その為には、夫が今どこに勤めているのか、勤務先を明らかにする必要があるとの事でした。

 

また、もう夫と元の鞘に戻る事はないので、弁護士に離婚時の慰謝料・財産分与などについても相談すると、財産分与は当然のことながら妻に非が無い中で夫からの一方的な離婚であれば、ある程度の上乗せができますとの事でした。

 

尚、夫の浮気に関しては夫婦関係が既に破綻していた中での浮気であれば慰謝料請求は期待できないとの事でした。

 

2年近く別居してになる為、夫の浮気では離婚時にあまり有利にはならないことは理解できますが、夫が浮気を完全否定し私に非があるような理由で離婚になる事には納得がいかないので、夫の勤務先調査と夫が浮気をしている証拠を採って欲しいのです。

との調査依頼でした。

 

 

調査結果・・・続きは「浮気・行動・素行調査のご相談事例」