調査相談時、[絶対に][必ず」は断定的判断の提供となり違法です!

投稿日:2022年4月1日

九州探偵調査業協議会:探偵ラボ/日本興信所投稿記事参照

調査に「絶対!」「必ず!」は、ありません。

調査相談・依頼の面談時に、探偵がご相談者に対して『絶対に証拠は採ります!』『必ず結果を出します』などと言って、契約に結びつける探偵事務所がいます。

これは、明らかに消費者契約法に反した行為であり、消費者契約法第四条:断定的判断の提供(消費者庁:政府広報オンライン)]となり、契約の取り消しの対象となります。

 

金融商品の取引を例に挙げれば、

投機性の高い株式投資や先物取引等に於いての勧誘時に、

・今買えば、必ず儲かります。

・絶対に損はさせません。

などと、確実でないものが確実であるかのように誤解させたり、あたかも元本保証であるかのような営業トークで勧誘する事で、この様な営業トークを断定的判断の提供と言います。

 

調査に絶対はありません!

調査の対象は「人」です。

対象者に浮気をしている事実があっても、調査期間中に浮気をするかは分かりません。

人の動きは水物で、予想を裏切る想定外の動きをしますし、浮気相手の諸事情によっては、しばらく会わない事もあります。

浮気をしなければ、証拠を採ろうにも採る事はできませんから、探偵に「絶対に!」「必ず!」はあり得ないのです。

 

平成19年の『探偵業法』が施行されたとはいえ、探偵業は免許制ではなく、あくまでも届出制ですから、未だに悪質な探偵会社がはびこっています。

 

調査の実務経験もなく、昨日今日 探偵を始めた人でも、見栄えの良いホームぺージを作成して探偵会社が始められるので、質の良い探偵会社を選択するのは難しいのです。

探偵会社の営業媒体は、一昔前まではタウンパージ広告でしたが、ネットの普及によりネット:ホームページが営業媒体となっています。

また、・・・続きは「福岡の探偵:暮らしのトラブルQ&A」で