結婚式の準備中に浮気の疑いが………婚約破棄について
投稿日:2022年3月8日ご相談内容&依頼に至るまでの経緯
【ご相談者】
婚約者(27歳) 会社員 / 福岡市西区在住 福岡市の探偵調査事務所に来社
【対 象 者】
婚約者(31歳) 会社員 / 福岡市中央区在住
『彼と・・・、彼女と・・・』
『婚約した』
『家族間の顔合わせも済んだ』
『結婚式の日取りも式場も決まっている』
結婚式の準備を進めて行く中で、マリッジブルーになる方がおられます。
☆マリッジブルーとは、
『結婚』となると、両家の顔合わせや結婚式の式場選びなど、結婚へ向けての準備を進めて行く事になります。
結婚式の日が近づくにつれ、意味も無く気持ちが沈んでしまったり、結婚への不安感や、今まで気にならなかった相手の所作が気になりだしたり、知らなかった婚約者の趣味嗜好・価値観に悩み、結婚を悩んだり躊躇したりすることを意味しています。
悩んだ末に、
『婚約を破棄したい』
『結婚を取りやめたい』
となっても事は簡単には行きません。
相手から婚約破棄の損害賠償として100万円の請求を受けたり、結婚式場の違約金を請求される事も念頭に入れておかなければなりません。
婚約・結婚を破棄するには、正当な理由が必要です。
正当な理由があれば、慰謝料を支払う事なく破棄できます。
◆婚約・結婚を破棄する正当な理由とは、
・婚約後も別の女性と交際していた
・嘘の経歴を話していた
・借金があるのを黙っていた
・バツイチと聞いていたが、まだ離婚係争中だった
などなどと、婚約した時には分からなかった事柄で、婚姻後の生活を明らかに継続できない理由が該当します。
単なる気持ちの変化や家族からの反対などの理由では、正当な理由にはなりません。
◆婚約・結婚を破棄するには、
婚約・結婚の約束がなされていたと言う事を立証しなければなりません。
裁判では、親や親族、友人の証言では決定的な「婚約・結婚の約束の証拠」とはなりづらいようです。
慰謝料請求をする上で、口約束だけでの婚約・結婚は証拠にはなりません。
立証するには、婚約・結婚の意思表示がされたメールや手紙であったり、結婚式場の下見に婚約者と一緒に行ったなどが証拠となります。
婚約・結婚の約束を破談にするには、「立証」「証拠」などと事は簡単に運ばず、破談手続きはある意味「離婚時の手続き」と同じくらい厄介なものとなります。
『婚約・結婚』、そして『離婚』も
パートナーの言動に対して、少しでも不信感を覚えたら、「転ばぬ先の杖」の言葉がある様に、まずは調べてみる事です。
今回のご相談内容も、二ヵ月後に結婚式を控えていた時に、婚約者である彼の言動に不信感を抱いた事からのご相談・ご依頼でした。
ご相談者である彼女によれば、
2年ほど交際していた彼と二ヵ月後に結婚式を控え、彼と結婚式場での席順を決めたり、結婚式に使う画像を選んだりと慌ただしい日々を送っていました。
そんなある日、彼氏の職場同僚から「たぶん、彼氏さん職場の人と浮気してるよ」と、言われたんです。
確かに、彼氏の言動がおかしい事は薄々感じてはいたのですが、式の準備に追われて……。
もし、浮気しているのが事実なら結婚式なんてできません。
そうなると式場のキャンセルをしたり、式の案内を辞めたりしなくてはなりません。
なので、早く浮気の事実確認をして、本当に浮気をしているのなら浮気の証拠を採って、彼に突き付けたいのです。
との調査依頼経緯でした。
調査結果‥続きは「浮気・行動・素行調査のご相談事例」で