夫婦仲を改善する為の「夫婦円満調停」と「念書」について

投稿日:2022年1月28日

<夫婦仲を改善する為の「夫婦円満調停」>について

『夫婦喧嘩は犬も食わぬ』と言う言葉があります。

夫婦喧嘩は犬でさえ相手にしないほど直ぐに仲良くなることから、夫婦喧嘩の仲裁などするものではないとの例えです。

 

ですが、「浮気」や「性格の不一致」「価値観の違い」「ギャンブル」などから、夫婦喧嘩の末に夫婦仲が悪化して、離婚へと突き進んでいくケースがあります。

長年、探偵業に従事していると「浮気の証拠」を採るだけではなく、調査の結果を基に夫婦仲の修復についてアドバイスを求められる事があり、過去の調査事例を基にアドバイスしてきました。

 

下記は、夫婦関係の修復が上手くいいかない一例で、夫の浮気が原因で夫婦仲が悪くなった奥様からのご相談です。

― 2か月前に夫が浮気していた事実が分かりました。

夫に裏切られた思いから夫への愛情も薄れてしまったのですが、まだ幼い子供の将来を考えると離婚は避けたいと思い直して、夫婦関係の修復を試みました。

が、夫は浮気したにも関わらず一度謝っただけで特に悪びれる事なく、日が経つにつれて何も無かったかのような夫の態度に苛立ちが募り、夫婦喧嘩が絶えません。

最近では、浮気した原因が私にあるかの様な言動を取り、離婚を口にするようになりました。

私としては、子供の為にも離婚は避けたいし、夫とこれからも暮らすのであれば仲良くしたいのです。

 

とのご相談でしたので、

何も無かったかのような夫の態度に苛立つ気持ちは十分に理解できますが、顔を合わせる度に「浮気」の事を持ち出されると、ご主人も「嫌気」がさすものです。

関係修復が出来ないのは奥様が悪いと言っているのではなく、奥様ご自身が夫に裏切られた事に対して気持ちの整理がまだついていないのではないでしょうか。 

気持ちの整理がついていない中では、ご主人の一挙手一投足に腹が立つものです。

まずは、ご主人が浮気した事は置いといて、奥様が何か楽しい事を見つけたり、ご主人に子供を預けて友人と遊びに行ったりしてみてはいかがでしょうか?

などとアドバイスをさせて戴きました。

 

夫婦間にトラブルが生じた時、『夫婦で良く話し合って!』と良く聞きますが、お互いが自分の正当性を主張して話しが噛み合わなかったり、相手が話し合いに応じず解決の糸口も見えない状態となる事があります。

 

一度、夫婦関係にヒビが入ると当事者同士で話し合っても埒が明かずに夫婦関係が悪化する場合があり、親族や友人を介しても中立な立場での意見ではなくどちらかに偏り、味方だったはずの義母も息子可愛さから最後は息子の味方をするなどと、更に夫婦関係をややこしくさせる事があります。

 

夫婦関係を修復する上で「夫婦間の話し合い」が一番大事ではありますが、「これだ!」と言う解決法はありません。

そこで、お勧めするのが【夫婦円満調停】です。

 

【夫婦円満調停】とは、

離婚調停とは異なり「離婚」を前提する調停ではありません。

夫婦関係が壊れた夫婦のために、家庭裁判所が夫婦関係を修復する話し合いの場を設ける事を言います。

 

夫婦円満調停では、調停委員から下記のような内容が聞かれます。

・夫婦仲が悪化した理由は?

・夫や妻への不満は?

・夫や妻に何かしてあげられることは?

・夫婦円満にして行くには、どうすれば良いか?

・今後、夫婦生活をどうして行きたいのか?

などと、調停委員が夫・妻の「言い分・思い」を聞いた上で、夫婦生活の改善策などの提案をしたり、アドバイスなどを受けることができます。

 

調停の場では、夫婦別々の部屋で話を聞かれる事から、相手と顔を合わせないので冷静に本音を言いやすくなる事などから、調停員からの客観的な意見で冷静に夫婦の事を見つめ直す事が出来たりします。

 

夫婦関係を再び円満なものにする切っ掛けとして、夫婦円満調停を利用してみるのも一つの選択なのかも知れません。

 

【夫婦円満調停】については下記、裁判所のサイトを参考にして下さい。

夫婦関係調整調停(円満)>・・・・・裁判所公式ホームページより

夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話し合いの場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

尚、夫婦関係調整調停は別居・同居に限らず利用できます。

 

調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をする形で進められます。

🔷申立てに必要な費用と書類

・費用:収入印紙1200円分

・必要な書類

  ― 申立書及びその写し1通

 ― 標準的な申立添付書類:夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

尚、この調停手続は離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも利用することができます。

 

 

◇夫婦関係にトラブルが生じた時、先に記した「夫婦円満調停」とは別に夫婦間で話し合い、再び円満な家庭にする約束事として「念書」「誓約書」があります。

 

<「念書」「誓約書」の書き方>・・・二度と浮気や

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