探偵は調査目的を精査する事なく、依頼を受けてはなりません

投稿日:2021年12月3日

[尾行調査]や[所在調査]などの依頼内容において、対象者が妻や夫、そして交際相手などのケースがあります。

 

しかしながら、その様な依頼内容を精査する事なく、全ての依頼を受ける事は避けなければなりません。

何故ならば、その依頼内容の裏に隠されている依頼者事情があるからです。

 

「依頼者事情とは何か」と言えば、以下のご相談事例を基にお話しさせて戴きます。

 

当社 福岡の探偵事務所にご主人が来社され、自宅を出ていった妻の所在を探して欲しいとの調査依頼がありました。

ご相談者であるご主人にお話しをお聞きすると、

私達夫婦には3歳の子供と5歳の子供がいるのですが、一週間前に仕事を終えて帰宅すると、妻が子供を連れて自宅から出て行っていました。

突然出て行った妻や子供の事が心配で、妻の実家や、パート先、妻の友人に聞いて回ったのですが、誰も知らないとの事でした。

なので、妻の所在を探して欲しいのです。とのご相談でした。

 

ご主人から、奥様が自宅から出て行った経緯や普段の生活状況などを詳細にお聞きしていると、ご主人の話に違和感を感じた事から

『警察に失踪届』を出されましたか?』

とお聞きすると、

しばらくして、口ごもりながら

『実は、警察から妻への接近禁止命令が出ていて・・・』

『でも、警察は妻の言い分だけを聞いて、私の話は聞いてくれないのです』

と話されました。

 

当社は、どんな事情があれ「接近禁止命令」が出ている以上、調査の依頼をお受けする事が出来ない事をお伝えしました。

 

 

今回の様に、警察から「接近禁止命令」などが出されている場合や、ストーカー行為に加担するような調査を、探偵会社はしてはいけないのです。

依頼者が言う調査理由だけを安易に信じて、調査をしない為にも「調査利用目的確認書」で依頼目的を確認しておく必要があるのです。

 

◇探偵業法:第七条 ≪書面の交付を受ける義務≫

「調査利用目的確認書」とは・・・続きは「福岡の探偵:暮らしのトラブルQ&A」で