離婚後の慰謝料や養育費の支払不履行について

投稿日:2021年5月24日

離婚基礎知識Q&A 参照

〇 離婚後に慰謝料や養育費が、約束どおりに支払われない時

相手に直接催促したり、内容証明で催促しても支払われない場合、強制的(法的)に相手の財産を差し押さえる手段を取ることが出来ます。

 

離婚調停時の調書や和解時の調書に、慰謝料や養育費の支払い内容が記載されている時は、相手に対して支払を請求できる「履行勧告」や「履行命令」を、裁判所に申し立てる事によって、相手の財産を強制的に差し押さえることができます。

また、公証人役場にて「執行認諾文言付きの公正証書」を作成していれば、相手の財産を強制的に差し押さえることができます。

尚、差し押さえが出来る財産とは、相手の給料や相手名義の預貯金・不動産・家財道具などです。 

 

 

〇 差し押さえする相手の財産の調査は

相手の資産状況が分からない場合は、離婚時に作成した調停調書や和解調書があれば、地方裁判所に申し立てることによって、相手は資産状況を開示しなければならなくなります。

これは「財産開示手続の制度」と言って、2004年4月1日より新たに創設された制度です。

尚、裁判所や弁護士が対応できない隠し財産(銀行口座等)の調査は、福岡の探偵事務所「日本興信所」にお問合せ下さい。

 

 

〇 相手から差押えができる金額は

・慰謝料の場合

  一括払いや分割支払で、滞っている金額だけとなります。

ですが、離婚時に作成した調停調書や和解調書内に「滞納が3回以上になった時には、残

りも一括して支払わなければならない」などという文言が明記されていれば、将来の分も

含めて一括で請求できると言う「期限の利益喪失約款」というのが定められています。

 

  相手の給料から差押えをする場合は、手取額が28万円を超える時は、その手取額から21

万円を差し引いた金額の中から滞納分を差押えることができます。

  手取額が28万円以下の場合は、手取り金額の4分の1内であれば差し押さえる事ができ

ます。

 

・養育費の場合

  慰謝料の場合とは異なり、滞納分のみなの差し押さえではなく、将来の分も含めた額を1

回の手続で差し押さえする事ができます。

相手の給料から差押えをする場合も、手取額の1/2の金額まで差し押さえる事が出来る

ようになっています。

 

 

〇 離婚後の・・・続きは「福岡の探偵:暮らしのトラブルQ&A 」で