離婚時に取り決められる「財産分与」「養育費」「慰謝料」について

投稿日:2021年5月10日

 

〇離婚時に問題となるのが、離婚時に取り決められる「財産分与」「養育費」「慰謝料」です。 

 

・財産分与とは、夫婦で築き上げた財産の分配の事です。

財産分与は、離婚原因を作った有責側からも請求ができます。

また、離婚時に「財産分与」を求めなかった場合でも、離婚後2年は有効ですので、生活

状況の変化などを理由に離婚後の請求も出来ます。 

 

・養育費とは、子供が成人するまで必要とされる諸費用の事です。

養育費は、離婚原因を作った有責側からも請求ができます。

また、離婚時に「養育費」を求めなかった場合でも、生活状況の変化などを理由に離婚後

の請求も出来ます。

尚、養育費の請求には時効はありません

 

・慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償の事です。

離婚時に慰謝料の請求をしていなくても離婚後3年は有効ですので、生活状況の変化や離

婚後に発覚した本当の離婚理由(実は浮気)などで慰謝料を請求する事が出来ます。

 

 

〇慰謝料について

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