調停離婚 と 審判離婚とは・・・離婚に関する法知識
投稿日:2021年4月30日離婚など夫婦間のトラブルで話し合いがまとまらない場合、夫婦各々から話を聞いて調整を行うのが「調停」と言い、家庭裁判所に於いて行われます。
調停では、家事審判官と呼ばれる裁判官1名+家事調停委員2名が、夫婦各々から話を聞いて、夫婦が合意すれば「調停調書」が作成されます。
例えば「離婚調停」の流れと手続きは、
・調停を申し立てるのは、原則として相手方の住所地にある家庭裁判所ですが、夫婦間の合
意があれば別途指定した家庭裁判所でも調停を行うことができます。
・調停を申し立てる時に必要な書類は、家庭裁判所に置いてある夫婦関係調停申立書と、戸
籍謄本の提出が必要になります。
・申立時の費用は、裁判所によって異なりますが、収入印紙代900円と切手代800円程度となります。
・家庭裁判所で調停の申立書が受理されると、家庭裁判所から夫婦の両方に調停の呼出状が送付されます。
・第一回目の調停は、裁判所が日時を指定して行われます。
第一回目の調停で合意がなされなければ、以降の調停は20~30日の間隔を置いて第二回
目・第二回目と行われ、通常 3~6回行われます。
・調停が成立すると、調停証書が作成されて離婚が成立し、調停成立後10日以内に申立人
が調停調書の謄本・離婚届を提出して、離婚が成立します。
※調停調書謄本とは、調停が成立した家庭裁判所から交付される調書の写しの事です。
・調停で夫婦間の合意が得られない場合や、調停の期日に相手が出頭して来ない場合は、調停不成立となります。
・調停が不成立の場合は、地方裁判所へ提訴して裁判で争うことになります。
[不受理申出書]について
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