夫の「風俗」通いで離婚は出来るのでしょうか?
投稿日:2021年2月26日『夫が風俗に通っている事実の証拠を採ってください』
『風俗店への出入りが採れたら離婚を考えています』
とのご相談がたまにあります。
ある相談者によれば、
『私達夫婦は、日常の会話はあるのですが、ここ数年セックスレス状態となっています』
そんな中で、夫が風俗に通っているのが分かりました。
『風俗には行かないで!』
と言って、「行かない」と約束はしたものの隠れて風俗に言っている様なのです。
セックスレスの中で、風俗に通う夫への愛情も無くなり、今では離婚を考えています。
とのご相談でした。
夫の「風俗」通いで離婚は出来るのでしょうか?
答は、
夫婦間の取り決めで『風俗に行くのを駄目!』と言う取り決めがなされていれば、夫の風俗通いを理由に離婚する事は可能です。
その場合、夫が風俗を利用している証拠の収集が必要となります。
しかしながら夫婦間の取り決めがなかったり、夫婦間の取り決めを立証する事が出来ない場合に於いては、風俗通いを理由として離婚をする事は難しいのが現状です。
民法:第770条【裁判上の離婚】には、
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
とあり、その「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」
との条文があり、その条文に該当すれば、離婚は可能性となります。
【婚姻を継続し難い重大な事由】に該当する今回のご相談内容では、
・夫が風俗に通う事を駄目であると意思表示している事
・夫が風俗に通う事によって、浪費をしている事
・夫が風俗に通う事によるセックスレス
などの理由を合わせもって、離婚することが可能となります。
風俗通いの証拠としては、
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