夫の「風俗」通いで離婚は出来るのでしょうか?

投稿日:2021年2月26日

『夫が風俗に通っている事実の証拠を採ってください』

『風俗店への出入りが採れたら離婚を考えています』

とのご相談がたまにあります。

 

ある相談者によれば、

『私達夫婦は、日常の会話はあるのですが、ここ数年セックスレス状態となっています』

そんな中で、夫が風俗に通っているのが分かりました。

 

『風俗には行かないで!』

と言って、「行かない」と約束はしたものの隠れて風俗に言っている様なのです。

 

セックスレスの中で、風俗に通う夫への愛情も無くなり、今では離婚を考えています。

とのご相談でした。

 

 

夫の「風俗」通いで離婚は出来るのでしょうか?

答は、

夫婦間の取り決めで『風俗に行くのを駄目!』と言う取り決めがなされていれば、夫の風俗通いを理由に離婚する事は可能です。

その場合、夫が風俗を利用している証拠の収集が必要となります。

 

しかしながら夫婦間の取り決めがなかったり、夫婦間の取り決めを立証する事が出来ない場合に於いては、風俗通いを理由として離婚をする事は難しいのが現状です。

 

民法:第770条【裁判上の離婚】には、

  • 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

とあり、その「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」

との条文があり、その条文に該当すれば、離婚は可能性となります。

 

【婚姻を継続し難い重大な事由】に該当する今回のご相談内容では、

・夫が風俗に通う事を駄目であると意思表示している事

・夫が風俗に通う事によって、浪費をしている事

・夫が風俗に通う事によるセックスレス

などの理由を合わせもって、離婚することが可能となります。

 

風俗通いの証拠としては、

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