浮気相手である愛人に200万円の賠償命令  ― 福岡高裁判例 紹介 ―

投稿日:2019年12月27日

当社に調査依頼がある「浮気調査」で、依頼者である妻としては浮気相手に対して「何らかの制裁を与えたい!」「私が与えられた苦痛と同等以上の苦痛を与えたい!」「慰謝料を取りたい!」などなどの怒りを込めた思いがあります。

 

信じていた夫に浮気をされた妻として、その思いはごく自然の事であり、多くの依頼者共通の思いでもあります。

 

その思いを解決する一つとして法的制裁:慰謝料請求をする上での参考になればと、西日本新聞に過去掲載された「福岡高裁の判例」を記させて戴きます。

 

 

愛人に200万円の賠償命令 福岡高裁判例 西日本新聞 参照・加筆 > 

 

福岡高裁は、妻から愛人に対して訴訟を起こして「損害賠償請求訴訟」を棄却した一審の熊本地裁判決を取り消し、夫の愛人に200万円の支払いを言い渡した

 

愛人が男性:夫に妻子があることを知りながら情交関係を続けたことで、平穏な婚姻生活を乱され、妻としての権利を侵害されたとして、妻が夫の愛人を相手に300万円の慰謝料の支払いを求めた損害賠償請求訴訟の控訴審判決が、福岡高裁民事二部であった。

 

訴えていたのは、熊本市内で働く妻。

判決によると、妻は農業に従事する夫と結婚して一男一女を儲けたが、夫の浮気などが原因で夫婦仲が悪くなったことから別居をした。

 

その後、妻と夫が和解して再び同居生活を始めたが、夫は熊本市内のクラブで働くホステスをしていた女性と親しくなり、愛人関係となると同女性宅で同居を始めた。

 

愛人との同居生活を送る夫は妻に離婚を求めたが、妻は「子供が望んでいない」と拒否し続けた。

すると、愛人が離婚に応じない夫の家である妻の自宅を訪れて、口論の末に妻とつかみ合いの喧嘩になるなど家庭が混乱する事態となった。

 

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