共同親権、年内に研究会設置=導入の是非を議論へ-法務省-時事ドットコム より

投稿日:2019年9月30日

法務省は27日、離婚後も父母双方に子の親権が残る「共同親権」の導入の是非をめぐり、年内に研究会を立ち上げ、議論を開始すると発表した。現行の民法は、離婚した場合には父母の一方を親権者とする「単独親権」を定めている。研究会の議論は少なくとも1年以上を要する見通しだ。

 河井克行法相は同日午前の記者会見で、共同親権について、「一定の方向性をあらかじめ定めているわけではない。実り多い議論が行われることを期待する」と述べた。

 現行法の「単独親権」では、親権を持たない親は子との交流が少なくなるとの問題点が指摘されている。研究会が法改正の必要性を判断すれば、法相は法制審議会(法相の諮問機関)に諮問することになる。

 

― 2019年09月27日11時32分 時事ドットコム より

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019092700511&g=soc

 

 

 

日本では、未成年の子供がいる両親が離婚をすると、子供の親権は父親もしくは母親のどちらかが親権者となる「単独親権制度」が採用されている。

よって、一般的に子供の養育は親権者である親が行い、親権を失った親は子供の養育費を毎月支払うだけで、自由に子供と会う事も交流も限られているのが現状である。

 

国の司法統計年報によると、親権のない親が子供と会う事が出来るようにと、家庭裁判所への調停を申し立てる件数が年々増加している事などから、共同親権の法制度化を求める動きがある事などから、今回の法務省が導入の是非を議論する事となったようである。

 

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