妻の浮気調査をご相談されたが・・・調査利用目的違反で調査を断る
投稿日:2019年3月14日妻の浮気が疑われる中、口論となり妻が自宅より出て行きました。
納得がいかない私は、妻の行動を自分で調べてみました。
すると、妻が住んでいるアパートが分かったので、妻を行動や居住先等を調べて、男性との接触など浮気の証拠をとって欲しいとの事でした。
調査を実施する上で依頼の経緯を詳細に聞くと、前々から勤務先同僚との浮気を疑っていたので妻の動きを監視していると、先日 勤務先同僚と一緒にいるところに遭遇し、妻と男性に問い正しました。
妻と男性に関係を問い正すと、私の事を「ストーカーか!」「気持ちが悪いやつだなぁー」などと罵られました。
妻の浮気相手から口汚く罵られた事などから、私も逆上して警察を呼ぶことにしました。
すると、警察は妻の言い分である「私からDVや、つきまといをされている」という話を聞いて、警察は私に「妻を探したり、会ってはいけない」と言われました。
私には全く身に覚えが無く、警察にDVなどしたことがない事などを伝えましたが、後日「接近禁止命令」が私に通知されました。との事。
その話を聞いたとたん、当社は今回の依頼には応えられない事を告げました。
つまり「調査利用目的」に違反しているからなのです。
「調査利用目的」とは、探偵業法第七条 ≪書面の交付を受ける義務≫
― 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から当該探偵業務に係わる調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
つまり下記事項に反する調査依頼は、受けてはならないという法律なのです。
≪調査利用目的確認書≫
- 社会的差別の原因となるもの
- ストーカー行為等(つきまとい等)目的
- DV法に係わる被害者の所在調査の目的
- 盗聴・盗撮行為目的
- 各種法令に抵触する可能性のある調査目的等
- その他、公序良俗に反する調査目的等
- 暴力団の行為・活動を助長する目的等
- 自身が暴力団及びその関係者であり、代理して依頼する目的等
当社だけではなく、すべての探偵業者は「探偵業法の適正化に関する法律」に基づき、同法律に違反する調査依頼を受件してはならないという法律です。
また、公安委員会より調査契約時には、上記の内容が記された「調査利用目的確認書」の書面を受け取る事が義務付けられているのです。
よって、今回のご相談は上記項目の②③に該当する為、調査の依頼を受けてはならないのです。
どんなに高額な調査費用を提示されたとしても、また どんなに探偵会社の売上が悪くても、受件してはならない案件なのです。
今回のご相談内容を検証すれば、ご相談者である夫が、ご自身で妻の浮気を調べた事が「接見禁止命令」が出される事につながったのです。
「調査費用が高い」「調査費用がもったいない」などの理由で、自分達で調べたりすると必ず失敗します。
どんなに変装しようが、当事者からするとシルエットだけでも夫や知人だと分かるからです。
身内や友人の助けで、調査の真似をしたりすると、上記のような「接見禁止命令」がでたり、調査がバレバレの中で探偵会社に依頼されても、結果を出すのが困難な状態であったり、調査費用が課さんで高額な調査費用となるのです。
浮気調査に係わらず、調査費用は掛かりますが調査の専門家に依頼することを、お勧めします!