探偵業者との調査依頼契約もクーリング・オフの対象です。
投稿日:2017年10月23日探偵業者の会社・営業所以外で、調査契約をした契約に適応されます。
調査費用の見積もり等の為に、探偵業者と自宅やファミレスなどで面談して調査依頼契約を行ったが、その後 契約時の興奮状態から冷めて冷静に考えた上で、解約・キャンセルをしたい。または、家族・友人等と調査契約を改めて見直したところ、調査依頼契約の解約・キャンセルをしたい場合に、契約時から一定期間内であれば、無条件で解約・キャンセルが出来るのが、特定商取引法上のクーリング・オフ制度です。
クーリング・オフの期間は、説明・契約書面受領日から8日間で、8日以内の消印であれば、業者に届くのは9日目以降でも有効となります。
クーリング・オフ書面の説明および同書面の交付がなければ、同書面を受け取らない限り
いつでも無期限でクーリング・オフが出来きます。
但し、同探偵業者から改めてクーリング・オフの説明および同書面の交付を渡された場合は、
説明および受け取った日から所定の期間(8日間)を超えるまでは、クーリング・オフの対象となります。