探偵業法について/探偵業の業務の適正化に関する法律

投稿日:2019年2月8日

探偵業法について/探偵業の業務の適正化に関する法律

≪届出制の導入≫

平成19年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行され、探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署経由)に、営業の届出をしなければなりません。

因みに、わが社は福岡市中央区に営業所(会社)があるので、福岡中央警察署生活保安課の探偵業担当窓口に届出を出しています。

 

≪契約時における探偵業者の義務≫ 抜粋

探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。

〇契約書面の交付を受ける義務

〇重要事項の説明義務等

 

調査を依頼される方は、最低限 上記の事がきちんとなされているかを、ご確認ください。

 

探偵業法に関する詳細は・・・探偵業法について/探偵業の業務の適正化に関する法律