探偵・調査依頼後の解約について

投稿日:2019年2月18日
ご契約前に詳しくご説明

探偵業もクーリング・オフの対象です。

 

契約を結ぼうとする探偵業者の事務所以外で調査依頼をされた場合にクーリングオフが適応されます。

 

探偵業者と事務所以外の契約、つまり子供が幼くて探偵会社までは行けない、探偵会社までは遠いので行けないなどのケースで、自宅やファミレス、喫茶店などに於いての相談をされて契約をした場合にクーリングオフの対象となります。

ご相談者が、帰宅後に調査費用が高額だからやはり今回は見送ろうと思ったり、調査をすることを家族や友人に話して調査を留まる事を進められて調査の解約を決めた場合などで、一定期間内であれば無条件でキャンセルが出来るのがクーリング・オフ制度です。

探偵会社は探偵事務所以外での契約の場合、クーリングオフの説明と同書面を交付しなければなりません。

クーリング・オフの期間は、契約書面受領日から8日間ですが、クーリング・オフ書面の説明および同書面の交付がなければ、同書面を受け取らない限りいつでも無期限でクーリング・オフが出来ます。

 

但し、契約を前提として、自宅およびファミレス等で契約した場合や、自宅等で説明を受けた後、十分に依頼を検討する時間・日数が経過しての契約は、クーリング・オフの対象外となりますので、ご注意下さい。

 

 

探偵業もクーリング・オフ 詳細は・・・